一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項の規定に基づく)
(1) 一般事業主行動計画の計画期間
平成27年6月1日〜令和2年5月31日までの5年間
(2)次世代育成支援対策の内容として定めた事項
(雇用環境の整備に関する事項)
@妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備。
◎妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制
を整備の整備の実施。(H27.6〜)
◎男性の子育て目的の休暇の取得促進。(H30.4〜)
◎育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備として下記の措置の実施。
・育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し。(H27.6〜)
・育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供。(H29.4〜)
◎育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするため、下記の
取組の実施。
(ア)女性労働者に向けた取組
・若手の女性労働者を対象とした、出産及び子育てを経験して働き続けるキャリアイメージの形成を支援するための研修。(H29.4〜)
・社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けていく上での悩みや心配事について相談に乗り助言するメンターとして継続的に支援させる取組。(H29.4〜)
・管理職の手前の職階にある女性労働者を対象とした、昇格意欲の喚起又は管理職に必要なマネージメント能力等の付与のための研修。(H27.6〜)
(イ)管理職に向けた取組等
・女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組。(H27.6〜)
・働きながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研修。(H27.6〜)
◎子供を育てる労働者が利用できる下記の措置の実施。
・三歳以上の子を療育する労働者に対する所定外労働の制限。(H27.6〜)
◎子供を育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営。(H31.10〜)
◎育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知。(H27.6〜)
◎出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施。(H27.6〜)
A働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備。
◎所定外労働の削減のための措置の実施。(H28.4〜)
◎年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施。(H29.4〜)
◎職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施。(H29.4〜)
(上記以外の次世代育成支援対策に関する事項)
◎若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進。(H29.4〜)